2017-05-30 第193回国会 参議院 総務委員会 第15号
市長個人に注意義務違反があれば、過失として市に対する賠償責任が生じます。不法行為です。つまり、市は市長個人に対して賠償請求権という権利を取得します。市の代表者である市長は、これポストとしての市長の方ね、この市の財産、自分に対する権利を管理しています。これは住民の財産ですから、誠実に管理しなければなりません。それを放棄することはこの義務に違反します。
市長個人に注意義務違反があれば、過失として市に対する賠償責任が生じます。不法行為です。つまり、市は市長個人に対して賠償請求権という権利を取得します。市の代表者である市長は、これポストとしての市長の方ね、この市の財産、自分に対する権利を管理しています。これは住民の財産ですから、誠実に管理しなければなりません。それを放棄することはこの義務に違反します。
○田村智子君 今お話にあった昨年十一月二十五日、これは川崎市といいますか、川崎市長個人名なんですね。川崎市長個人が大臣あてに要望書を出した、これが全ての出発点なんですよ、具体的な決定の。 この要望書を私も読みました。
私の選挙区ではありませんけれども、同じ兵庫県の三木市の藪本市長、個人的にもよく知っていますけれども、支給停止に頭にきて、だって各戸に皆ビラを配っているんですよ、出ます出ますといって。そして、突然支給停止に怒りを込めて、なけなしの金を、三木市は花火大会への助成なんかを皆やめたんですわ、財政が苦しいから。
続いて、西川市長には、経歴を見させていただきますと長らく民間におられた、そういう立場から見まして、端的に、今回の夕張市の破綻の責任はだれが負うべきか、市長個人になろうかと思いますけれども、民間経験が豊かな立場から御意見をお願いしたいと思います。
ところが、この事例が今回の法改正案提出の、つまり被告を首長等の個人から機関に変えるという案の動機になっているというふうに言われていますけれども、支出は議会の同意を経ているし、これだけの大金を元市長個人に賠償させるのは無理だという、こんなことも言われておりますけれども、まず初めに、確認ですけれども、この元市長個人の責任について判決の要旨は何と言っているのか、芳山局長からお聞きしたいと思います。
○又市征治君 その高裁の判決では、つまり債務肩代わりについては裁量権の逸脱だとして、また市長個人の責任については、自治省勤務時代に補助金の在り方を自治体に指導していた経歴からして過失責任は免れないというふうにしているわけですね。 そこでお伺いをするわけですが、このケースに今度提案をされている改正案を当てはめますと、この後の賠償は一体どういうことになっていくのか。
これは、清掃工場の建設に反対する十四人の住民が、建設費の支出が不当であるといたしまして、当時市長であった前市長個人に対し、二百六十三億円を超える建設費の支出相当額の損害賠償を求めているものであります。
これだけの大規模なものについて、もちろん、個人の訴訟ということで、市当局が訴訟参加をしていないということになりますと、これはなかなか大変だろうと思うのですけれども、訴訟参加の申し出は、市長個人としてはおやりにならなかったのでしょうか。
それから、これは今までの判決なんかでも、市長個人に対する判決が、例えば三億円とか八億円とか、そういう程度の賠償支払いを判決で出すんですね。
一年間に一千三十万ですかな、最近の一年分だけを市長個人が払うべしと、こういうことになりました。私も裁判起こしたかった。バッジをはめておるものだからちょっと遠慮しまして、それをミニコミ誌の社長がやるというものだから弁護士費用だけは応援しました。これは熊本市だけではなく、全国で二十近くの市が昼窓手当を出しておったんだが、あの熊本市の最高裁の判決のおかげで全部なくなりました。
そこで、一体その場合市長個人が払うものか、もし市役所が払うとするならば市民に大迷惑をかけることになりますね。これも一つ問題でありますけれども、私が言いたいのは、昭和六十年末つまり来年の末に市側は補償金を一億円このAさんに払うのか、それとも強引に開発規制を取り除いて宅地造成するのか、そのぎりぎりの選択に今立たされているということですね。これはもう重大なことだと思うのです。
どうであろうと、市長個人の本籍そのものを市長自身にわざわざ照会をする、それは取り調べのために必要な場合、捜査に必要な取り調べを行う場合にはそういう手続をしなさい、強制の場合には要りませんというのが第一項。第二項にはそれは市長にするんですよと、こうなる。被疑者扱いをしていないとおっしゃるけれども、弁護団にはそう言い、市長にはそういう行為をやっているじゃないですか。
青森県知事は、協定は市長個人が結んだものではないから協定履行をこれまでどおり政府に迫っていくと主張している旨伝えられておりますが、四者協定について政府はどう対処するか、お伺いしたい。 最後に、原子炉等規制法改正案について伺いたい。
○正森委員 いま、そういう答弁がありましたが、捜査を進めるということも重要ですが、あの場合に、警察がなぜ羽曳野市の行政を守るために、あるいは市長個人の身体を守るために、翌日の十二時、一時、二時になるまで出動しなかったのかということを聞きたい。 私は、現場に夜の十時に到着しました。しかし、そういう状況が行なわれているにもかかわらず、機動隊がすぐ近くにおるにもかかわらず、一向出動しない。
○説明員(林忠雄君) 先ほど自治体について申し上げたところでございますけれども、この懲戒処分なりその他市の行なうところの処分その他は、全部市長の名前でやられますけれども、これは市長個人が全部詳細な資料から判断してやられるということでなく、一つの組織の上に立って行なわれることでございますから、この問題についてはたとえば市長自身が出るよりも助役が出る、人事課長が出るほうがその経過なり争議の実態に詳しいという
たとえば議会の要請があるのか、市長個人の要請があるのか、これは、私はそれなら輪島なら輪島でもう一ぺん確かめてみなければならぬことですけれども、地元のほうの利益のためにやっておるのか。何を根拠にしてそういうことを言っているのか、確かめなければいかぬけれども、輪島市というのは市の市長さんのことですか、だれのことですか。
ですからあなたは、市長個人というふうに受け取れるものの言い方をおやめ願いたい。つまり少なくともあそこに市長という席をお占めになって、行政長官としてやっておられるということは、市民があの市長を選択した。それだけの数の市民が選択をされたんだ。当然のことです。その市民相手に行政なり政治が行なわれなければならぬわけですよ。
一つは、何々市長何の何がしという名称で届け出が行なわれておりますようなことがある場合でも、それは市長個人の会計から寄付をしたものなりや、あるいは公金を財源として寄付をしたものなりやということは明白にする必要がある。届け出自体が、常識がありますならば、個人からもらったものであれば個人の名前でいくべきものである。公金である場合においては、肩書きがついているということは常識でございましょう。
○多田省吾君 確かに、いま大臣がおっしゃったように、市長個人の金であるならば、別に問題ないわけです、いまの公職選挙法にも許されているわけですから。公金を、あるいは交際費等町長あるいは市長が選挙寄付あるいは陣中見舞として出すということは、これは、いまの法律にはありませんけれども、非常に道義的に慎しまなければならない大きな問題だと思うのですね。
従って、市町村長というのは特別職でありますけれども、特別職の中でも市町村長たる身分の者が、少なくとも不公明選挙であり、地位利用だと疑われるようなことをすることは、たとえば、単に僕は市長何がしとしてやったんだ、市長個人の身分でございますといってやったにいたしましても、市民、町村民というのは、やはりその人を市長として見るでしょうし、町長として見るということになりますと、どうも地位利用をやって勝手なことをしておるな
が出ておるから、その萎縮するのを、これは本来の姿じゃないから、従ってこういうことはいいんだという点を明らかにしたいという意思から、この通達の最後の、市町村長が単にかくかくの行為をする場合は禁止しないんだ、こういう例示をなさったというふうに承ったのでありますが、「単に」という文字の解釈が、先回もありましたが、それは身分上の、いわゆる地位というものを利用するという立場に立っての行為ではない、いわゆる市長個人
○太田委員 自分だけのことならば、単に市長個人として、自分の後援会に入ってくれ、頼むよということをおっしゃることまで制約するのは、私は少々行き過ぎのような気もします。それはわかる。
市長個人が家へ行って頼んだんだ。しかし法律的に見れぱ、それは法的影響力をもたらすものですから、だからこの点では、この自治省の通達は重大なる過誤を起こさせるに足る通達である、こう理解をしますが、その点、刑事局長もう一ぺん一つ答弁して下さい。
保証を市長個人がやる。名前は同じ名前なんです。借主は市長であり、保証は市長個人がやる、こういう形です。そうしてもし支払いが満足に済めばいいが、保証人がこれを支払うというようなことになると、変なことになってくる。こういうことについて何かお考えになったことがありますか。